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公表の基準細則
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日本眼薬理学会利益相反に関する基準
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Japanese Society for Ocular Pharmacology

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日本眼薬理学会は,我が国の眼科学・薬理学の発展をとおして世界の医学の発展および健康の増進に対する貢献ならびに責務を担っている.同時に,人間の尊厳を保持する責務がある.したがって,その活動は,グローバルな野,かつ高い倫理性に基づく必要がある.そのために,日本眼薬理学会は,社会と密接な関係を持たざるを得ない一方 利害の衝突(利益相) に対する対応が求められている.日本眼薬理学会が,社会の木鐸として,かつ指導的役割を果たすためには,「利害の衝突(利益相) を未然に回避することが必要であり,日本眼薬理学会会員一人ひとり 利害の衝突(利益相) の問題を認識し,適切に対応することが求められる.

本基準は,日本眼薬理学会および日本眼薬理学会会員 利害の衝突(利益) に関する認識を高め,利益相反に関する公表方 法の明確化かつ簡素化を図るためのものである.

U 利益相反とは

 

前文に示すとおり,「利害の衝突」 利益相反」 とは 同義語と解釈できるが,いずれか一方が用いられている ことが多い.したがって,本基準では以下におい 「利 益相反」 で統一して扱う.

利益相反(広義),狭義の利益相反と責務相反とから なるとされる.狭義の利益相反とは個人または所属組織 が第三者組織との関係において得る利益(酬,利便供 与への対価,株式保有)と研活動における責任と の間に葛藤・相反している状況をいう.これには個人が 得る利益と所属組織における責任との相反(個人として の利益相)と所属組織が得る利益と所属組織の社会的 責任との相反(所属組織としての利益相)とが含まれる.

責務相反とは,個人の,当該第三者等との間での職務 遂行責任が所属組織での職務遂行責任と相克する場合を指す.

 

V 日本眼薬理学会と会員とにおける 利益相反に関する基本的な考え方

 

日本眼薬理学会の主な目的は,「眼薬理学の進歩発達を図り,もって学術の発展に寄与すること」 であり,この目的を達成するために,日本眼薬理学会は,

1) 眼薬理学に関する研究発表会,講演会および維持会 員啓発のための総集会等の開催

2) 日本眼薬理学会誌」の刊行

3) その他,目的を達成するために必要な事業

を実施しているが、利益相反の状態は、適正な判断を損ない、研究方法、データ解析、結果解釈などが歪められるおそれを生じさせることがある。そこで、日本眼薬理学会はその透明性を高めることにより利益相反の状態を適正に管理するために本基準を作成した。

 申告すべき事項は以下の1)〜5)である。
 1) 研究,臨床の実践において会員であることと関連 する報酬,株式保有等の経済的利益を有  する場合

2) 研究成果を第三者に移転させる場合

3) 共同研究,受託研究,臨床試験への参加の場合

4) 寄付金,設備・物品の供与を受ける場合
 5) 社会通念上適正性を逸脱すると考えられる何らか の便益供与または供与が想定される場合  がある.

 

W  利益相反のカテゴリーと内容・基準・公表

 

上記の考え方を踏まえ,現時点で実施または試行されている国内外の基準をもとに,当総務委員会としては,以下の基準案を作成した.具体的には日本眼科学会の基準ならびに厚生労働省などの基準をもとにしている.

  1カテゴリー

F(Financial Support):経済的支援:勤務先組織をとお して当該の講演もしくは論文発表 内容に関して研 究費,または無償で研究材料(む,装置)もしく は役務提(む,検 体測)形で企()から 支援を受けている場合.

 ()企業とは関係企業または競合企業の両者を指す.以下,すべて同じ.

I(Personal Financial Interest):個人的な経済利:当該の講演または論文発表内容に関し て,薬品・器材(む,装置),役務提供に関連する企業への投資者である場合.

E(Employee)当該の講演または論文発表内容に関 て,利害に関係のある企業の従 業員である場合.

C(Consultant)現在または過 3 年以内において、当該の講演または論文発表内容に 関して,利害に 関連する企業のコンサルタントを勤めている場合.

P (P atent)当該の講演また 文発表内容に関 て,特許権を有する場合,または 特許を申請中の場合.

 R(Royalty):当該の講演または論文発表内容に関して,品・器(む,装置)
   役務提供に関連する企業から
報酬

(),旅費支弁を受けている場合.

()報酬の対象としては,与,費,知的財産権,イヤリティ,金,式,
     ストックオプション,コンサルタント料,講演料,アドバイサリーコミッティ
    または
調査会(Review panel)に関 する委員に対する費用,などを含む.

 N (No  Commercial Relationship)当該の講演または論文発表内容に関して,

 上記カテゴリーのすべて に該当しない場合.

  2研究費,報酬などの範囲

 研究費,報酬などの経済的関係は,配偶者,内縁関係 者または扶養家族にも適用される.当該者に対す 寄付金・契約金」 は,コンサル ント料・指導料,特許権・特許権使用料・商標権による報酬,講演料・原稿執筆その他これに類する行為による報酬,当該者が実質的に使途を決定しうる寄付金・研究契約金(際に割り当てられた金額とする.お,教育研究の奨励を目的として大学等に寄付されるいわゆる奨学寄付金も含む)を含む.

なお,

1) 当該年度においては,保有している当該企業の株 式の株式価値(公表時)金額の計算に含めるも のとする.

2) 実質的に,当該者宛の寄付金・契約金等とみなせる範囲を公表対象とし,当該人名義であっても学部長あるいは施設長等の立場で,学部や施設などの組織に対する寄付金・契約金等を受け取っていることが明確なものを除く.

3) 公表申告対象期間は,当該発表・講演または論文 投稿が行われる日の年度を含めた過 3 年分とする.

  3公表の方法

 本規準の目的である利益相反に関する認識を高め,利 益相反に関する公表方法の明確化か つ簡素化として以下の認識のもとに公表を行う.

筆頭講演者または著者は個々の共同演者・共著者ともども本基準に基づいて利益相反カテゴ

 リーならびにカテゴリ FIECR では企業名に関して別に定める書式により日本眼 薬理学会に報告する.

筆頭講演者または著者の報告に基づいて日本眼薬理学会は別に定める基準に従って公表する.

  4公表等の遵守

  利益相反に関する公表は,日本眼薬理学会および会員がその活動,成果を適正に評価さ れるためのものである.したがって,その目的のために本基準の遵守が求められる. 一方 で、日本眼薬理学会は利益相反委員会(仮称)設置して本基準に関する啓発および逸脱事例 に対する適切な対 応をする.

 

〔附則〕

  1本基準の改訂は日本眼薬理学会評議員会の議を経て 行う.

    2日本眼薬理学会雑誌投稿の実施日は別に定める.

 


利益相反に関わる報告書