1.
定義 : 実質的に同じ内容の発表あるいは公表されたものは禁止する
ただし、
1)
眼科系学会、日本薬理学会年会、日本臨床薬理学会以外での発表
2)
眼科専門医資格更新のための生涯教育基準(別表第二)に定めたB-4(地域単位集談会、研究会、症例検討会等)での発表
3)
特殊発表(シンポジウム、教育セミナー等)
4)
国外での発表
5)
原則として演題締切日以降に発表されたもの
は除外する。
2.
対策 :
1)
演題応募時に二重発表をチェックする欄を設ける。
2)
続報など二重発表に該当するか疑問がある場合には事前に学会事務局に問い合わせてもらう。
3.
罰則 :
1)
学会誌で公表することがある
2)
それ以降の著者(演者)および共著者(共同演者)の発表を一時停止することがある。
4.
その他 :
1)
二重発表の判定および罰則の適応の範囲は個別に学会事務局で決定する。
2)
二重発表の判定は演題締切日を基準とし、締切日前に取り下げたものは対象としない。
3)
二重発表が発覚した場合、当該学会に通知する。
附則
この内規は平成25年4月1日から施行する。